物権に関する条文

民法175条(物権の創設)

物権は、この法律(民法のこと)その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

民法176条(物権の設定及び移転)

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

※物権の得喪とは、所有権を得ること失うこと。

民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

※対抗とは主張のこと。

民法184条(指図による占有移転)

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

民法188条(占有物について行使する権利の適法の推定)

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

民法192条(即時取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

※動産について行使する権利とは主に所有権のこと。占有とは自己のためにする意思で物を所持すること。p

民法193条 (盗品又は遺失物の回復)

前条(192条)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

民法896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

※一切の権利義務を承継するとは包括承継という。包括とはまるごと全てという意味。被相続人の一身に専属したものはこの限りでないとは、例えば自分の親あが政府から貰っている年金は貰えませんということ。

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